後援に関する細則

平成11年4月20日制定
平成14年9月10日改訂
平成18年4月18日改正

(目的)
第1条 本則は,筑波大学芸術系サークル連合会(以下「芸サ連」という)が行事の後援をする場合の手続き等について,必要な事項を定めることを目的とする。

(後援事業)
第2条 芸サ連は,以下の目的により後援事業を行う。
 (1) 当該団体の活動及び行事を支援する。
 (2) 芸サ連に対する認知度を高める。

(内容)
第3条 当該団体は後援を受けた行事について,その後援団体として芸サ連の名称を使用することができる。

(所属団体の申請)
第4条 芸サ連所属団体は,毎年1月に大学へ提出する「学生団体事業計画書」に記載した行事については,特に申請手続きなく芸サ連の後援を受けたものと見なしてよいものとする。
2 芸サ連所属団体は,「学生団体事業計画書」に記載がない行事について後援を受けたい場合は,第5条に準ずる手続きを踏まなければならない。

(外部団体の申請)
第5条 芸サ連所属団体以外の団体が芸サ連の後援を受けたい場合,以下の手続きによって申請をし,承認を受けなければならない。
 (1) 芸サ連所定(別紙様式1)の「筑波大学芸術系サークル連合会後援申請書」(以下「後援申請書」という)に必要事項を記入する。
 (2) 「後援申請書」を行事が行われる日の原則1ヶ月前までに庶務担当副委員長に提出する。
 (3) 行事担当者は指定された期日の局長会において行事の説明を行い,審議の後に承認を受ける。なお責任者会議は,後援申請の審議について局長会に委任するものとする。

(後援許可書)
第6条 局長会で後援が承認された団体には,芸サ連は当該行事について所定(別紙様式2)の後援許可書を発行する。
2 当該団体が「後援許可書」を受け取った段階で,芸サ連の当該行事に関する後援が発効するものとする。

(後援許可団体の公開)
第7条 局長会での審議により芸サ連の後援が発効した当該行事については,庶務担当副委員長が次回の責任者会議にて報告する。

(改正)
第8条 この細則は,責任者会議の承認をもって改正することができる。