桐花会 会則

第1章 総 則

■第1条(名称)
本会は,桐花会という.

■第2条(事務局)
本会は,事務局を事務局長の居住地に置く.

第2章 目的及び事業

■第3条(目的)
本会は,会員相互の親睦を図り,筑波大学空手道部の育成,及び空手道の発展に寄与することを目的とする.

■第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 会員相互の親睦と互助
(2) 総会の開催及び会報・名簿の発行
(3) 筑波大学空手道部の育成・後援のための事業
(4) 空手道の技術・理論の研究,その他の事業
(5) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

■第5条(会員)
本会の会員は,東京教育大学空手部部員及び筑波大学空手道部部員の卒業生,あるいは本会の趣旨に賛同し総会において承認された者とする.

■第6条(会費)
1 会員は,年会費を納入しなければならない.会費額は総会において定める.
2 一定年齢に達した会員は年会費を免除する.免除年齢は総会において定める.
3 会費納入が困難な場合は,会長の承認により免除される.

■第7条(除名他)
1 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に違反する行為があったときは,総会の議決をもって除名その他の処分をすることができる.
2 会員から退会の申し出があったときは,総会への報告をもって承認する.

第4章 役 員

■第8条(役員)
本会には,次の役員を置く.
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名(事務局員 若干名)
(4) 監査 2名
(5) 顧問(会長退任者)
(6) 学年幹事 各学年1名

■第9条(役員の選任)
新役員は,執行部会の推薦により総会の承認を得て定める.

■第10条(役員の職務)
役員は,次の職務を遂行する.
(1) 会長は,会務を統轄執行し,本会を代表する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは代行する.
(3) 事務局長は,会務の事務全般を処理する.
(4) 監査は,会計運営の監査を行う.
(5) 顧問は,会務運営に助言を与える.
(6) 学年幹事は,当学年を代表し会務執行にあたる.

■第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし,再選を妨げない.

■第12条(役員の解任)
役員が,職務の遂行に耐えられない,あるいは役員としてふさわしくない行為があると認められるときは,総会の議決をもって解任できる.

第5章 執行部会

■第13条(執行部会の構成と職務)
1 執行部会は,会長,副会長,事務局長より構成する執行機関である.
2 執行部会には成員以外の会員の出席を認める.ただし,発言は認めるが議決権はない.

■第14条(執行部会の招集)
執行部会の開催は会長または副会長が必要と認めた場合とする.

■第15条(執行部会の議長)
議長は本会の会長が務める.

■第16条(執行部会の議決執行事項)
1 総会議決事項に関わる実務計画を立て執行する.
2 総会審議事項を立案する.
3 その他の急務事項を議決執行し,総会において承認を得る.

■第17条(執行部会の定足数等)
執行部会は全成員(委任状を含む)をもって成立し,議決は全会一致を要する.

第6章 総 会

■第18条(総会の構成)
本会の総会は,全会員をもって構成する最高議決機関とする.

■第19条(総会の召集)
本会の会長は,毎年会員を招集して総会を開催する.

■第20条(総会の議長)
議長は会長が務める.

■第21条(総会の議決事項)
下記の事項は総会の議決を要する.
(1)会則の改正
(2)役員の承認及び解任
(3)会員の承認及び処分
(4)年度予算,決算及び事業計画の決定
(5)指導陣の指名及び空手道部顧問教員の依頼

■第22条(総会の定足数等)
1 総会は,全会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する.
2 議決は出席者の3分の2以上の賛成を要する.

第7章 会 計

■第23条(運営経費)
本会の運営経費は会費と寄付金によってまかなう.

■第24条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

■第25条(帳簿等の備付等)
会計諸原簿は事務局に備えつけ,会員の要求に応じて開示する.

平成17年9月24日

改定履歴
1 本会則(初版)は昭和39年8月2日より実施する.
2 本体改定:平成16年9月11日
3 表記改定:平成17年9月24日
備考
(第6条1項)年会費額は8,000円とし,学生は4,000円とする.(平成17年9月)
(第6条2項)会費免除年齢は,満65歳以上とする.(平成16年9月)