筑波大学学生ボランティアセンター ピアラ定款 |
第一次改正 2010年10月
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、筑波大学学生ボランティアセンター ピアラと称する。
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(本会におけるボランティアの定義)
第2条
ボランティアは、自発的な意思に基づくものであり、報酬等を得ることよりも活動それ自体を主な目的として行うものである。
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(目的)
第3条
本会は、ボランティアを必要としている福祉・社会教育等の関連施設・団体(以下「施設等」という。)の支援と、筑波大学生へのボランティア情報の提供を目的とする。
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(活動)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、以下に掲げる活動を行う。
@主に学内及びつくば市周辺のボランティア団体と連携して情報の収集と一元化を行い、地域社会のニーズに対応したボランティア情報を筑波大学生に提供する。
Aその他本会の目的を達成するための事業を行う。
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(活動の原則)
第5条
本会に関わる活動は、次の原則に基づいて行うものとする。
@本会を通じた活動は、学生本人の自発的な意思によるものでなければならない。
A活動中の事故等については、学生本人がその責任を負う。
B活動を行う者は、ボランティア保険またはそれに準ずるものに加入しなければならない。ただし、施設等が特に必要ないと表明した場合を除く。
C活動は、大学における学業の妨げとならないよう努力しなければならない。
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第2章 構成員
(構成員登録)
第6条
@本会の規則及び活動内容に賛同した個人は、本会に構成員として登録することができる。
A本会の、目的及び活動内容に賛同し、運営費用を寄附した個人及び団体は、賛助会員になることができる。
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(退会)
第7条
@本会の構成員は、本人の希望によりいつでも退会することができる。
A本会の構成員が、本会の活動の趣旨に著しく反する行為を行った場合は、他構成員の合意により退会させることができる。
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(役員)
第8条
本会に次に掲げる役員を置く。
1 代表
2 副代表
3 会計
4 顧問教員
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第3章 運営
(運営)
第9条
@本会の運営は、構成員が行う。
A運営スタッフ、第4条に基づく活動として、以下の業務を行う。
1 メーリングリストの管理
2 メーリングリスト登録者に対するメール等の配信
3 インターネット上及び文化系サークル館内に設置する掲示板の管理、運営
4 社会福祉協議会、施設等からのボランティア依頼の受付
5 ボランティア保険の窓口の紹介
6 役員の選任
7 活動方針の決定
8 その他必要な業務
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(会計)
第10条
@本会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
A本会の会計は、年に1回、構成員に会計報告を行わなければならない
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(改正)
第11条
この定款は、運営スタッフの過半数の賛成により改正することができる。
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附則
この定款は、2003年11月1日から実施する。 |