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〜ピアラサポーター規約〜 第1章 総則 第1条(規約の適用) 筑波大学学生ボランティアセンター ピアラ(以下「ピアラ」といいます)は、この「ピアラサポーター規約」(以下「本規約」といいます)を定めます。 第2条(規約の目的) 本規約はピアラとサポーターの皆さんの間で契約に際しての義務や決まりを明確化することで、より良い信頼関係を築くために定めます。 第2章 サポーター契約 第3条(サポーター契約の申込) サポーター契約の申込は、ピアラ所定の方式に従い、次に掲げる事項を申告することにより行うものとします。 @サポーター申込みをする方の氏名A賛助額B住所C電話番号Dメールアドレス 第4条(サポーター契約の成立) サポーター契約は、前条に定める申込後、ピアラが承諾の後ご登録通知と共に郵送する振込用紙に記載された口座へ申込の方が賛助額をお振り込み頂いた際に成立します。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は申込を承諾しないか、契約成立後でも契約を解除することが出来るものとします。 @ サポーター契約の申込者が、申込時に虚偽の事項を申告した場合。 A その他サポーター契約の申込を承諾することが、ピアラの活動遂行上または技術上不適当と判断した場合。 B サポーターが果たすべき義務を果たさなかった場合。 C サポーターに明らかな非がある行動でピアラに損害が与えられた場合。 第5条(サポーターの義務) サポーターは、サポーター契約申込時に申告した@氏名A住所B電話番号のいずれかに変更があった場合速やかにその旨をピアラまで連絡するものとします。 第6条(サポーター契約の期間) ピアラでは4月に始まり3月に終わる年度単位でサポーター契約を行っており、サポーター契約の有効期間は契約した年度の3月末日までとなります。 第7条(権利譲渡の禁止) サポーターは、サポーターとしての権利を譲渡できないものとします。 第8条(サポーターの権利) サポーターはピアラより年度末までに一度活動報告を受ける権利をもつものとします。 逆にピアラは年度末までにサポーターへ最低一度年間の活動を報告する義務があるものとします。 第9条(サポーター情報の取扱) 1. サポーターは契約の申込の際ピアラに届け出た氏名をピアラホームページ上で公開されることを承諾します。但しサポーター申し込み者がこれを望まない場合はその限りではありません。 2. ピアラは申込の際ピアラに届け出た氏名以外の情報を個人識別が可能な状態で第三者に開示しないものとします。但し、次の各号の場合はこの限りではないものとします。 @ サポーターの同意が得られた場合。 A 法令により開示が求められた場合。 第3章 ピアラの責任及び雑則 第10条(サポーター契約の廃止) 1.ピアラは都合によりサポーター契約の制度を廃止することができます。 2.ピアラはその場合、サポーターに対し事前に通知します。 第11条(ピアラの責任) 1.天災地変その他不可抗力又は本章の規定により、ピアラの報告義務が行えなかった場合といえども、ピアラは一切の責任を負わないものとします。 2.サポーターが契約をしたことで何らかの損害を受けた場合といえども、ピアラは一切その責を負わないものとします。 第12章(免責) サポーター契約によって流された情報が名誉毀損又は損害賠償の紛争の対象となり得る場合、それらの情報に関し、ピアラが事前に知っていたか否かに関わらず、ピアラは一切の責任を負わないものとします。 第13章(裁判管轄) サポーターとピアラは、サポーター契約に関連して生じた一切の訴訟について、ピアラ所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審管轄裁判所とすることを合意します。 付則 この規約は2006年7月1日より実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||