OB会規約

第1条(名称)

 本会は筑波大学ラグビー部医学チームOB会と称する。

第2条(目的)

 本会は会員相互の親睦と共に、筑波大学ラグビー部医学チームへの物心両面の援助を目的とする。

第3条(会員)

 本会の会員は1)正会員2)準会員よりなる。正会員は医学チーム公式戦出場資格のあった者で大学課程を卒業した者とする。準会員は正会員以外のプレーヤーおよびマネージャーであった者で大学課程を卒業した者とする。

 退会を認めるが退会者はOB総会などにおける発言権を失う。

第4条(役員)

 本会は役員として会長・副会長・会計・特別顧問などを置く。現役チーム部長も役員とする。役員には役員手当てを支給し、任期は3年で再任を妨げない。転勤や異動に伴う役員変更は柔軟に対応する。

第5条(総会)

 総会は年1回開催する。出席者により役員の選出・事業報告・会計報告・検討事項の討議などを行い会員に承諾を求める。検討事項がある場合は事前に役員への通知や資料準備などを図る。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第6条(規約改正)

 本規約の変更は総会出席者の過半数の同意をもって改正することができる。急を要する場合などは役員の過半数をもって改正し事後審議することもありうる。

第7条(年会費)

 本会の年会費は1年間1万円とし、払込は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。年会費の2割を筑波大学ラグビー部OB会に交付する。70歳以上となった正会員・準会員・退会者は年会費を免除する。

付則

 本規約は平成24年1月1日よりその効力を発する。

 本会の運営に要する費用は年会費でもって賄う。

 本会で共有する個人情報をみだりに流出することを禁じる。